お役立ち情報自転車保険の加入の仕方について

2016.09.01

①自転車保険の加入の仕方について

Q. 大阪では、自転車に乗る場合は保険加入が義務化されたと聞きましたが、家族全員が自転車を利用している場合は、家族1人1人が保険に入らなければいけないのかしら?
(大阪府、女性)

A. 私、保険部北川と申します。どうぞよろしくお願いします。保険のことなら何なりとご質問ください!
さて、自転車に乗っていて怖いのは、①自分が加害者になって、歩行者などをケガさせた場合の「損賠賠償責任」と、②自分がけがをした場合の「傷害事故」の2つです。今回、兵庫、大阪で条例化になったのは①の加害者になった場合の、「個人賠償責任保険」という保険です。

最近、自転車による人身事故で1億円近い損害賠償の判例が何件も出ており、被害者救済の立場から、条例で義務化されました。「個人賠償責任保険」は本人が加入していれば、その家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)も対象となりますので、家族1人1人がこの保険に加入する必要はありません。また、通常「個人賠償責任保険」は②の「傷害事故」を補償する「傷害保険」とセットで「自転車保険」として販売されております。ただし、ご注意いただきたいのは、②の自分がケガをした場合は、「自転車に乗っていた本人」が「傷害保険」 に加入していないと全く保険金を受取れないことです。

例えば、DICグループ団体「自転車総合保険」にご加入の場合、被保険者の指定が無い限り「社員本人」にしか傷害保険がついていない状態になっています。お子さんが自転車に乗っていてケガをしても全く補償されません。ですから、家族の誰かが自転車に乗る可能性がある方は自転車総合保険よりも、家族全員の傷害事故も自動的に対象になる「ファミリー型」の交通傷害保険か普通傷害保険の方をおすすめします。
もちろん、個人賠償責任保険は1億円ついていますし、保険料は一般で加入するより36%引きで加入できます。
(DICグループ社員の方がご加入できます)

 

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