お役立ち情報保険の基本をわかりやすくご案内

2017.06.15

【この情報はDICグループ社員、OBの方向けのご案内です】
実際に弊社にお問い合わせがあった内容に基づき、保険の基本をわかりやすくご案内していきます。

お子様の独立や、ご自身の単身赴任などで同居の家族構成が変わることがあります。様々なケースでご質問をいただいておりますので、シリーズでご紹介していきましょう。

ケース1:「お子様の独立で自動車保険も変更手続きが必要?」

Q. この春、同居していた息子(23才)の就職が決まり、独立することになった。
息子は今までは空いていれば好きな時に親の車に乗っていたが、これからは帰省した時だけ親の車を乗るようです。現在自動車保険は、「運転者年令条件21才以上補償特約、家族限定特約」の条件で保険加入しているが、帰省したときだけとはいえ、息子が乗ることもあるので、21才以上補償など今のままの条件にしておくべきでしょうか?
(自動車を運転する家族/父:55才、母:52才、息子:23才)

A. 結論から申し上げますと、①「運転者年令条件特約」は「35才以上補償」に変更「家族限定特約」はそのままとする(後述の息子さんを補償対象外にする場合を除く)ことをお奨めします。
理由につきましては、以下にご説明するとおりです。

① 「運転者年令条件特約」とは、「本人、配偶者、同居の親族」運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場合に限り保険金をお支払いするというものです。逆に言うと、「別居の親族」にはこの特約が適用されませんので、年令条件を満たさない年令で事故を起こしても補償されます。

  したがって、ご質問のケースでは、息子さんは別居した時点で年令条件の適用外になりましたので、ご夫婦が運転する場合の年令条件だけを考慮すればよくなり、「35才以上補償」に変えたほうが保険料は安くすみます。「35才以上補償」でも、23才の息子さんが帰省のたびに運転しても補償されるので安心してください。

② 「家族限定特約」とは、「本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子」が運転している時に生じた事故に限り保険金をお支払いする特約です。

  ややこしいのですが、「年令条件」では「別居すると対象外」でしたが、「家族限定」は未婚の子は「別居していても対象」となるのです。したがって、ご質問のケースでは「家族限定」はそのまま付けておいた方が良いでしょう。

以上、いずれも運転者を限定することにより、保険料を安くする特約です。
知らずに保険料を多く払っていた、というようなことがないように、変更点や実態を代理店や保険会社に正確に伝えることが重要です。

*さらに「保険料節減策」として以下の方法があります。

① 帰省時にしか乗らない息子さんを補償対象外とし、補償内容を「家族限定特約」→「夫婦限定特約」に変更します。

② 補償対象外となった息子さんは、友達の車などを借りて乗るときだけ加入できる、1日500円から加入できる「ワンデーサポーター」を申し込みます。
(当社HPから直接申し込めます。詳細はお問合せください。)

これは、実際に社員の方からお問合せのあった事例ですが、上記のようにご案内させて頂き、補償内容の確認ができて安心できた上に、保険料削減の提案までしてもらえたと非常に喜んでいただきました。

今後も、継続的に様々なケースについてご案内して参りますので、どうぞご期待下さい!

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