セミナー情報第11回ランチセミナー【年末調整の仕組みと今からできる節税対策】を開催しました

2018.11.21

2018年11月14日、本社2階会議室にて「年末調整の仕組みと今からできる節税対策」セミナーを開催しました。講師には、エキスパートライフパートナーである山口俊彦氏(東京海上日動あんしん生命保険(株))をお迎えし、TV中継により大阪支店・名古屋支店、さらには館林工場総務Gの方にもご参加いただき、合計71名に聴講していただきました。
会社員が毎年提出している年末調整について、どのような仕組みで提出しているのかを教わり、控除申告もれがないか、さらには節税できるポイントがないかを学びました。
4つの控除(配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除、医療費控除)を上手に使って、課税所得を小さくすることが、税金の軽減に繋がります。各控除を自分がどこまで活用できているかを見直すことで、自身のマネープランを考えてみる良い機会になるのではないでしょうか。エステート保険部では、セミナーを通して皆さんの生活の役に立つ情報をお届けしています。来月以降も奮ってご参加ください。



アンケート結果はこちら

Q1.セミナー全体の感想はいかがでしたか?

Q2.セミナーの内容で特に参考になった項目(複数回答可)

Q3.セミナーの内容でわからないことがありましたか?

Q4.ご自身のこれまでの納税についてどのように感じましたか?(複数回答あり)

Q5.「無料個別相談」を希望されますか?

アンケートのご質問にお答えします!

扶養控除、医療費控除

Q:親と別居の場合、親と証明する資料(例:戸籍謄本)は必要なのでしょうか。
A:⇒必要ありません。
Q:親との生計を一緒にしている場合をもう少し知りたかったです。
A:⇒残念ながら「生計を一にしている」という言葉の具体的金額の定義はありませんので、金銭的に親をサポートしそれを親が頼りにしているという事実が必要です。
Q:親の扶養控除申請は、親の年金158万円以下というのは額面か?控除後か?
A:⇒額面の金額です。
Q:医療費控除は実家の両親の分も合算できるとおっしゃっていましたが、特に制限もなくできるのでしょうか。
A:⇒「社会保険上の扶養」であるかどうかは問われませんが、「税金上の扶養(生計を一にしている)」ことは必要です。 別居の場合、仕送りをしている等の事実が必要です。
Q:兄弟が複数いた場合、仕送りはそれぞれしていたとして、全員申請できるのか?親と世帯分離している時はどうなのか?
A:⇒申請できるのは親1人につき1人のみです。重複はできません。世帯分離していても扶養には入れられます。世帯分離は「住民基本台帳法」という法律の管轄で、「所得税法」とは関係ありません。
Q:枠が余っているのかどうやって確認できるのか?住宅ローン控除や保険料控除をしているが、医療費控除が受けられるかわからない。
A:⇒住宅ローン控除後の源泉徴収額が「0円」でなければ、医療費控除を申請するメリットがあります。
Q:自分が加入している生命保険の新旧の区分について、どんな保険がどの区分にあたるのか知りたい。
A:⇒保険会社から送付される控除証明書に「新・旧」及び「一般・介護医療・個人年金」が記載されておりますので、まずはそちらをご確認ください。

その他

Q:ふるさと納税の上限額を確認する際、収入は額面年収で確認すればよいですか?
A:⇒収入は額面で確認してください。
Q:夫の収入が不安定な場合はどのような計算になるのか?予想で記入も可でしょうか?
A:⇒ふるさと納税の上限額についてのご質問という認識で回答させて頂きます)予想での記入も可能ですが、少し控え目の数字で予測を立てて確実な所でシュミレーションすることをお勧めします。
Q:深い意味はありませんが、残業は1月~3月に集中すると税金が多くかかるのですか?
A:⇒残業の集中に税金の損得はありませんが、4~6月に残業が集中すると社会保険料が高くなる可能性があります。

DICエステート保険部 次回セミナーのご案内
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2018年12月13日(木)12:05~12:55

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